わたし達の挑戦
紋別市中心市街地活性化への取り組み
【第11号】
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わたし達の挑戦 〜紋別市中心市街地活性化への取り組み〜
by イマムー
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第11号
みなさんこんにちは、早いものでおつきあいをいただいてから
11号をアップすることになりました。
実は、10号がまだ作成途中でファイル保存中のため、
一号跳ばして11号でアップします。
お見苦しくてすみませんダス。
また、つたない文章におつきあいをいただいていること、感謝申
し上げます。
今回は11号継続記念号として、10月に二日、11月に二日
勉強をさせていただく機会に恵まれましたので、あらためて感じた
こと、普段から思っていた不思議などを、整理してみたいと思って
います。
中小企業大学というところで、過日勉強会がありまして、
受講してきました。
とっても、環境がよく、ゆっくりお風呂につかったり、
受講生同士での話し合いや情報交換など、有意義でした。
その模様を分けて、自分なりの感想をアップいたします。
ご感想をimamura@webnews.gr.jpまでお寄せいただけましたら
幸です。
スペシャル第1講感想号とでも名付けちゃいます。
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中小企業大学校からの感想
今村 恵一
受講テーマ:商店街のためのタウンマネージャー活用法
カリキュラム:10月12日
「中心市街地活性化施策の概要」
講師:北海道通産局産業部商業振興室 三木 一弘
「タウンマネージメントの考え方」
講師:全国まちづくりフォーラム代表 佐川 嘉久
10月13日
「街づくりと地域商業」
講師:(株)シグマ都市コンサルタント代表取締役
高須 喜久男
「事例研究」
講師:岩手県商工会連合会東部広域指導センター所長
佐々木哲朗
11月16日
「これからの商店街像」
講師:中小企業診断士 岩淵大明
「事例研究」
講師:東和商店街振興組合組合長 田中 武夫
11月17日
「ソフト事業の進め方」
講師:(有)コンサルティングオフィスウィル
代表取締役社長 茂木三枝
「商店街をより魅力的にする個店のあり方」
講師:石丸販売能率研究所所長 石丸信義
* *から**を感想として表記
科目の内容と感想
第1講−中心市街地活性化施策の概要
1. まちづくり三法とは
A.改正都市計画法:まち全体のゾーニング(1)から考える
B.大規模小売店舗立地法:周辺地域における生活環境の保持
(2)に配慮した
C.中心市街地活性化法:市街地の整備改善(3)と商業等の
活性(4)の両面から面的振興(5)を図る
2.〜6.割愛
7.基本方針の概要及び判断の視点→
中心市街地活性化法について
本基本方針は、市町村等(6)が中心市街地活性化に向
けた各種事業(7)を、法に基づいて総合的かつ集中的
(8)に実施するための基本的な方針として定めるもの
である。
*(1)〜(8)について感想
(1)について
「まち全体のゾーニング」を私達が有しているかどうか、改正都市
計画法に関わる部分であるが全体的整備方向と中心市街地の整備改
善方向は、行政コストの効率的使用、行政地域の社会資本整備優先
順位性、生活環境策定考査優先順位性などに関わってくる。各市町
村の総合計画、都市マスタープランがその地域のこれからの戦略の
組立の機軸となるはずで、行政からの情報開示の姿勢と説明責任の
果たし様が、住民に対して、「まち全体のゾーニング」を知らしめ
ることになる。
(2)について
「生活環境の保持」とは具体的になにを意味しているのだろうか?
過去から現在にいたる生活環境を、未来に同様の環境維持を、とい
うことを指しているのか、今後世界的に未曾有の高齢社会となる我
が国において、高齢社会に適応する生活環境を創出し、その創出し
た環境構築の進捗課程を、その時期その時期に応じて維持していく
ことを指しているのか、これらを踏まえ、大規模小売店がどのよう
に私達に影響を与え続けているのだろう。「環境」から類推される
ことは「騒音」「汚物」「廃棄物」「みどり」などなど多くはKJ
法でも用いて、別のテーブルで陳列してみる必要があるのかもしれ
ない。とにかく「生活環境の保持」という意味は私達に与えられた
宿題であろう。意味の理解が今後の生活の方向を生み出す可能性を
有している。
(3)について
「整備改善」は、土地区画整理事業、街並み整備事業等を意味して
いる。錯綜している中心市街地の地権者間の権利調整は、事業進捗
の最優先事項に位置する。中心市街地の活性化が不動産価値を高め、
地権者に利益をもたらす環境になるかどうか、都市空間の中で中心
市街地の役割・重要性・必要性の地権者に対する説明を「絵に描い
た餅論議」ではなく地権者の理解を得られるかどうか、どのような
方法・手段、をどうようなタイミングで用いるか、極めて重要な事
項である。
(4)について
「商業等の活性化」は、活性化を必要としている対象の認識を、ま
ず一番に確認しなくてはならない。中心市街地活性化法で云う商業
等の活性化は地域を限定している。
次段でふれる中心市街地の位置及び区域が、対象(消費者・地域生
活者)にとって根源的に認識されているかどうか、また、現時点で
の商業集積に大いなる期待感を対象が有しているかどうか、前述の
社会資本を優先して投下していく以上、民意の望む活性化点の合意
形成は、恣意的な判断基準の入り込むべきものではない。
次に対象の認識に裏打ちされ活性化をするのであれば、ひとり商
業者の枠組みだけでは、今日的課題の商業の活性化には困難とコス
ト負担、そしてリスクが大きすぎる。
手法的には、公共施設との融合、ディベロッパーの誘致等を核と
して再編事業に取り組みかかるのが一般的のようだが、「独自性や
歴史性」などキーワードとの兼ね合わせには、地域住民の参加が不
可欠であろう。
(5)について
「面的振興」とはまたまた難しい文言の提示である。面としてエ
リアの振興を認知することが、中心市街地活性化法を読みとろうと
する私にとって、机上の空論の域を出ることが出来ないのである。
鳥瞰図からは確かに面的振興となるであろうとは思えるのだが、そ
の地で生きている実感、もしくは生きていこうという目標を提示す
るものを「面的振興」という文言からは感じられないのである。
(1)〜(5)をつなぎ合わせると今回のまちづくり三法になる。
感想を無理矢理?繋ぎ合わせると、
限りある行政資本を社会基盤整備の優先順位に従い使うにあたっ
て、将来の地域の戦略を、住民一丸となって理解し、今後の社会環
境の変化を的確に見通す、選択眼を構築し、特に高齢社会が要求す
る事項に、あらかじめ今、出来うる最大の努力をはらい、生活公害
の増大を、環境という概念の合意形成を行政・地域住民あわせて、
構築することにより、減少する方向を見いだし、現実的対応策の面
的整備改善事業に、周到な準備により早く取りかかることが重要で
ある。
商業等の活性化には、新たなる発想による運営の新機軸を早急に
組み立て、そこから、的確たるマーケティングの展開を必要とする。
そこには、多くの人的資源を注入しやすい環境の整備が伴って必要
であり、研究会・作業部会・委員会等々各種の多様な行動グループ
の芽が必要であろう。これらの諸事情を総合的に勘案し、強力なリ
ーダーシップの下、中心市街地の活性化は時系列軸・面的軸・行動
軸・環境軸等の複雑的融合を持って、なされることになると思える。
(6)について
「市町村等」の等とは市役所や町役場、村役場のことではない。行
政区域すべてのという意味である。いきおい手法として「ワークシ
ョップ」という方法が用いられている。目新しい言葉のようではあ
るが、何のことはなく、寄り合い無礼講会議のことである。しかし
ながら、行政方向の判断基準に「寄り合い無礼講会議」が用いられ
てきていると云うことは、今までの判断手法が制度疲労を起こし、
今後の方向づくりに何らかの障害を招く畏れが生じ、次善の方策の
ひとつの選択肢として、新しい組立方を探し始めだしたと云うこと
である。この方法は、欧米諸国の個人アイデンティティの確立され
た土壌と異なる私達に、うまく馴染んでいくことが出来るとすれば、
次なる段階を私達は、手にする道具を手に入れたことになると思う。
(7)について
「各種事業」については、今後TMO(タウンマネージメントオー
ガニゼーション)の項で、感想を記述する。
(8)について
「総合的かつ集中的」とは、中心市街地の活性化が、行政区域全体
に効果的な影響を充分な成果を有して発揮されるとう合意形成に基
づいて、なされることを観点とすべき、と言うことであり、総合的
にすべての分野に集中的に事業を行うと云うことではない。従い、
影響を及ぼす区域とその方法については民意の熟度の醸成が、大前
提であり、その合意形成が重要課題となる。
**感想終わり
一. 市町村の基本計画策定の指針
1 整備と活性化の一体的推進の意義
▽ 法の認識
中心市街地は様々な点で今後も各地域及び我が国全体の発展に重要
な役割を果たすべきものであり、その活性化は今日の重要課題。
中心市街地の空洞化が複合的な要因によることを鑑みれば、市町村
は以下の点に留意して基本計画を策定し、市街地の整備改善と商業
等の活性化を一体的い推進することが重要。
▽ そのためには
1 地域特性や住民の意向等を踏まえた中心市街地活性化の目標の明
確化
2 市街地の整備改善・商業等の活性化以外の事業を含む各種事業の
連携と集中実施による相乗効果
▽ 視点は
1 市町村が主体的に取り組むこと
2 地域住民の理解と協力を得ること
3 民間活力を最大限に活用すること
4 市町村を超えた広域的観点から基本計画相互の整合性や連携の確
保にも留意すること
* ここまでの感想
空洞化要因が複合的であるという認識は、現実の様々な空洞箇所
の有り様が定数的・計数的分析の出来ない状態であることの認識と
同一である。過去においては、分析が次の方向を指し示し、その方
向は、再生の道筋と違うことが無かったのである。今、その方法は
、採る事が出来ないほど、混迷の度合いを強めている。
しかしながら、このまま自然推移に委ねることは、地域住民の生活
環境の向上を命題とする行政としては、見過ごすことが出来ない事
である。
そこで、地域の特性を地域住民の合意の中から新たに見つけだし、
多くの活性化の方法と本活性化法と有機的に結合し、総合的に地域
住民に正の効果を還元していきたいという事であろう。
そのための条件が直前上記の1から4と言うことである。
**感想終わり
2 中心市街地の位置及び区域
▽ 定性的要因として
次要件を満たす位置区域を設定しなければならない。
1 集積要件:法一号要件:市町村内の他地域と比較して、相当数
の小売商業業者が集積し、それを核として一定の商
圏や通勤圏が、形成されていること等。
2 趨勢要因:法二号要因:土地利用、商業活動の状況・動向を参
考に判断し、機能的な都市活動の確保、経済活動の
維持に支障を生じ、又は生じる恐れがあること。
3 広域効果要件:法3号要件:当該市町村及び周辺地域の市街地
規模・配置・相互関係の現状等から、事業の一体的
推進が、地域の発展に有効かつ適切であると、認め
られていること。
▽ 副次的留意要件として
1 数:一市町村に一区域。ただし合併市町村等については、複数
存在することもあり得る。
2 規模:集中的・効果的な取り組みが可能となるように、一体性
のある適切な広さに設定することが必要。
3 各種土地利用計画:整合性に配慮。特に都市計画が設定されて
いる地域については、商業地域、近隣商業
地域を含むよう調整。
4 境界:対象となる土地の範囲を町界、道路、河川、鉄道等で明
確に表示。
3 市街地の整備改善のための事業について
▽ 対象事業は
1 商業、業務、居住等の都市機能の集積及び再配置を進める土地
区画整理事業、市街地再開発事業等の面整備事業。
2 様々な都市機能及び都市活動の基盤となる道路、公園、駐車場、
電線類地中下等公共の用に供する施設の整備事業。
▽ 事業の選択時の留意事項
土地利用や都市基盤の状況、地域住民や事業予定者の意向等を考慮。
▽ 優先事業
基本計画には、施行中または、5年以内に着手可能な事業について、
記載必要あり。
1事業種類
2実施予定者
3概ねの位置・区域
4実施時期
* ここまでの感想
街区整備を伴う法を、ある程度の指針を持って取り扱う順位が、
最初に、5年以内に実行可能となる面的整備事業を構築する事から
始めると云うことである。
地域の住民や事業予定者の意向、民意を考慮し−全てを尊重すると
云うことではない。−、都市機能・活動の基盤を境界により明確に
分離し、一市町村に一区域とし、集積要因・趨勢要因・広域効果要
因を含有すると云うことであろう。
**感想終わり
では、商業等の活性化のための事業は…
4 商業等の活性化の事業〜5一体的推進に関する事業
▽ 対象事業について
1 多様な小売業者の集積活性化(1)及び商業施設等の整備
(2)をタウンマネージメント的手法(3)を活用しつつ行
う事業。
2 コミュニティ調和型の事業(4)や新たな事業展開のシーズ
となる技術等の市場への導入を支援する事業等の都市型新事
業(5)の立地促進(6)を行う事業。
▽ 事業選択にあたって
現在の立地集積の小売業者と新しい事業へのニーズを踏まえ、多様
な事業手法の組み合わせや、各種事業の連携による相乗効果を考慮
する必要がある。
▽ 事業推進体制について
1 関係部局間の連絡調整会議
2 情報収集、窓口業務等一元的に行う組織
3 商工会議所、商工会をはじめ民間組織との連携を図る協議会等
▽ 一体的推進のための留意点
1 歴史・文化等の尊重、ソフト施策との連携を含む創意工夫
2 都市計画との調和や地方公共団体の基本構想との整合性
3 環境等への配慮
6 国等の支援の考え方
▽ どのように対応してくるのだろうか
必要な体制を構築し(横断的な)市町村の主体的取り組みを尊重
し、市町村の独自性(7)、先進性(8)、熟度(9)の観点から
評価し、総体として基本的に優れた事業に重点的に支援をする。都
道府県については広域的観点から、適切な支援や助言を国は期待し
ている。
* ここまでの感想
4〜6に関して商業等の活性化については、
キーワードは「タウンマネージメント的手法−(3)」と「都市
型新事業の立地促進−(5)、(6)」を各市町村がどのように理
解するのかということに尽きると考える。以下は私の読み下しであ
る。
タウンマネージメント的手法とは
タウン(town−まち)をマネッジメント(manegem
ent−管理・運営)していく手法(方法と手段)という言葉合わ
せだけでは無いのだろうが、文言の整理でかなりの理解精度が上が
ると思える。ここでいう「まち」は、固定的・物理的な概念だけで
はない。「まち」が意味するものには、その「まち」が過去から現
在にかけて、備えてきた、もしくは今後備えていくであろう夢・行
動・賑わい・優しさ・歴史性・特異性・独自性等々を固定的・物理
的意味合いと共に意味している。
時系列の流れと共に、あらゆる変化を持ちながら、二律背反とな
る根元的に変わらない部分もまた、有していながらである。
そうした「まち」をある組織体がマネッジメントし続けていく
(永遠にである)方法や手段をその組織体の構築と共に為していく。
ということが、タウンマネージメント的手法であろう。
となれば、その「ある組織体」の構築にターニングポイントがあ
る。後段に報告を上げるが、「ある組織体」のあり方は多くのこれ
からのポイントを持っていそうだ。
さて、都市型新事業の立地促進−(5)、(6)ということはどの
ように考えたらよいのだろうか、都市型新事業自体が新しい考え方
であり、その事業を立地促進していくという事は、極めて大きな宿
題を与えられたように思う。
なにをもって都市型新事業と為すのか、どのように立地促進を図
っていくのかすべて、手探り今後の発想・発案・計画・調整・実施
・調整の繰り返しからしか構築できないものと思える。ただ、触感
的に面的整備との兼ね合わせが強く感じられる。
これらが事業化になろうとする時、周辺体制として各連絡調整機関
の整備が求められる。3点の留意点を尊重し、国、都道府県の支援
や助言を受けながら、慎重に進めていかなければならない。
**感想終わり
二.その他特定事業に関する事項〜割愛
*判断の視点
この「判断の視点」は、基本計画にさだめられた市町村の取り組
みに対して重要な支援を国が行うにあたり、関係省庁の連携を円滑
に行うための共通の視点として整理したものである。
視点1…実効性(中心市街地の活性化に効果がある取り組み
となっているか)
(例)
・ 中心市街地活性化に向けた街の楽しさや住みやすさ、美しさ、
安全などの実現に密接な関係を有する事業が盛り込まれてい
るかどうか。
・ 計画全体や個々の事業が市町村の規模や中心市街地の実体に応
じて適切なものとなっているかどうか。
・ 中心市街地活性化に当たっての現状や課題及び目標や方針が、
地域住民等にわかりやすく具体的に描かれているかどうか。
・ 郊外を含む市町村全域の総合的な計画や実体を踏まえた計画と
なっているか どうか。
視点2…独自性・先進性(地域特性や創意工夫が活かされた
取り組みか)
(例)
・ 中心市街地の目標、事業の組合せ、推進体制等について創意工夫
があるかどうか。
・ 地域の自然、歴史、文化等を踏まえつつ、当該市町村らしさが、
うまく目標や事業に現れているかどうか。
・ 高齢化、情報化、国際化、環境共生等今後予想される課題への対
応の中で当該市町村にふさわしいものが盛り込まれているかどう
か。
視点3…熟度(実現可能性の高い取り組みとなっているかど
うか)
(例)
・ 事業の推進に地域の関係者等の合意や意欲の盛り上がりがあるか
どうか
・ 市町村内部の推進体制や民間団体等との連携体制が整備されてい
るかどうか。
・ 個々の事業について実現可能性や採算性が高いかどうか。
視点4…その他(そのほか優れた点があるかどうか)
(例)
・ 地域全体の交通ネットワーク整備や土地利用の内容からみて、
当該中心市街地の活性化が地域全体に良好な波及効果を及ぼ
しうるかどうか。
・ 地域全体の消費者・住民ニーズの動向に合致した事業となって
いるかどうか。
・ 各種の事業が民間投資を誘発するよう計画されているかどうか。
・ 人材育成を含む幅広い内容となっているかどうか。
・ 目に見えた効果が期待できるなど事業実施の実体が測りやすいか
どうか。
上記視点1〜4が重要なポイントであろう。
第1講感想ここまで。
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わたし達の挑戦
紋別市中心市街地活性化への取り組み
第11号 99年12月1日 水曜日
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