1999.8.6号 22:30配信
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わたし達の挑戦 紋別市中心市街地活性化への取り組み 【第1号】 □■□◇□■□◇■□◇□■□◇■□◇□■□◇□■□◇■□◇□■□ わたし達の挑戦 〜紋別市中心市街地活性化への取り組み〜 1号 6-Aug-99 □■□◇□■□◇■□◇□■□◇■□◇□■□◇□■□◇■□◇□■□ みなさんこんにちは、イマムーです。 きっと、皆さんは、怪訝なお顔のまま『中心市街地活性化法』ってどん な法律なんでしょう?あーでもない、こーでもないと見慣れない漢字が いっぱいの、そんなことばかり。 ヤッパ法律は面倒くさくて、あずましくなくて、誰かそっち方面の専門 家に、どうせ法律オタッキーの、気まぐれじゃない。 というふうに思われているのではないかなあと、とても心配しています。 実は、その通りで、わからん漢字や用語がいいパイの−失礼:いっぱい が正解です−文例の集まりです。でも、ここんところで少々力を注いで、 都合のいいところだけ汲み取って−アァッ変換違い:酌み取ってです− なんとか、わたし達市民にとっての、使いやすい法律にしていかなくて はならない。と言うことを頭の片隅に入れて欲しいのです。 はじめの方に面倒くさいことをやっつけてしまいましょう。 『中心市街地活性化法』をそれこそ中心に、『改正都市計画法』、『大 規模小売店舗立地法』も少々付け加えていきたいと思っております。 どうぞお付き合いください。 ★〜☆〜★〜☆〜★〜☆〜★〜☆〜★〜☆〜★〜☆〜★〜☆〜☆〜★〜☆ 『中心市街地活性化法』について 〜平成10年6月3日 法律第92号参考〜 第1章総則 第1条:この法律の目的は、 まちの中心市街地の「ヘソ」としての役割はきっと重要で(このことか らきちんと論議をし始めることが大切です)、中心市街地に元気がなく なり困ってしまいそうなまちだと、国が認めたら(実際には各市町村が 我先にと書類を挙げるのですが)まちのみんなが創意工夫をし、市街地 の整備・改善と商業の活性化を車の両輪として、一体的に推進して、元 気なまちにしていきましょう。ということです。 第2条:中心市街地とは 次の三つの条件に合致する都市の市街地を、中心市街地といいます。 (1)その市街地に、そこそこの数の商業者が集まっていて、また、ま ちの機能(単に公共機関の建物の数と思えばほぼいいでしょう。)もそ こそこあつまっている。そのうえ、そのまちの中心としての役割を(ど んな役割があるのでしょう。論議のテーブルに上りそう)、果たしてい る地域。 (2)その市街地の土地の利用の仕方や、商業活動の状況をみんなで検 証してみて、機能的に都市活動ができてゆくか、経済活動の元気さが漲っ てゆくか、そこんところにちょいとまずい感じがあるとしたなら、その 地域を考慮に入れましょう。 (3)その市街地で、市街地の整備・改善と商業の活性化を一体的に推 進してゆくと、そのまちや、その周辺の地域にとって、活性化の効果が あり、市民の皆さんがにこやかに生活してゆく見通しが立つという地域。 これらに導かれる該当する中心市街地は、日本全国ほとんどの市街地に なってしまうことでしょう。 第3条:なにかこの法律に基づいて実施するときの注意事項 この法律に基づいて、国や地方公共団体(都道府県や市町村)が施策や、 なにか関係する計画策定などを、実施するとき地域の住民の皆さんの理 解と強力を、得ることを大前提とします。そして、国や地方公共団体は、 民間の事業者のノウハウや運営能力、はたまた、経営能力をどんどん活 用するよう配慮して、施策や、なにか関係する計画策定などは総合的に かつ相互連携がとれるよう努めなければならない。 ★〜☆〜★〜☆〜★〜☆〜★〜☆〜★〜☆〜★〜☆〜★〜☆〜☆〜★〜☆ というようなところが、とっかかりです。まず、わたし達市民が、疲弊 した中心市街地に、何かを思い、何かを考え、何か行動をおこしましょ うということです。その行動に対して、国や地方公共団体が、バックア ップをしていきます。ということなんです。 果たして本当にそうなりますか、それとも従前の各施策と同じように、 なってしまいますか結局わたし達の関わり様にかかっているらしいです。 構成案をアップしようなどと、大それた事を記してしまいましたが、ち ょいとまだまだ煮詰まりません。次号は第4条から切れのいいところま でと、全体の大まかな流れについてアップしたいと思います。 では次回まで See you next time わたし達の挑戦 〜紋別市中心市街地活性化への取り組み〜 第1号 99年08月06日 金曜日 【目次|次へ】 |
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